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ヒットエンドにゃんEX
nekoumeume.exblog.jp
2017年 10月 14日
案の定、偽ツイッターに釣られた飼い主バキに
俺ガス(サバトラの猫)
案の定、偽ツイッターに釣られた飼い主バキに_b0166128_08222835.jpg

今朝、飼い主バキが騒いでいた



いまだガラケーの上、
よく携帯電話を持参せず出かけることも多い
〝本物ガラパゴス女”である
ただし、パソコンは別ブログついでに、
リアルタイムを見ることが多い
今日は、怪獣ネタのはずだったが、
ツイッターを本当か嘘かを調べることなく鵜呑みにしてしまう飼い主
選挙も近いので、そんな〝調べず鵜呑み”な飼い主のために急遽変更

昨日昼間の話だ
立憲民主党を良く思ってない だろう匿名ブログから
「フォロワー数で 立憲民主党を潰す方法」
と題した記事が発信されたようだったが、
その後削除

ツイッターで拡散されたら、
リアルタイムで知った飼い主バキなんか
すぐ引っかかるんだろうな~なんて思っていたら・・・

昨日、東松原にいた飼い主バキは、
夕方候補者が来ると聞きちょっと覗いた
まだ誰にするか、どこに入れるか決まっていない
そして今朝、俺の早朝すぎる朝ごはんで起きた後
珍しくそのまま起きたバキ
そしてパソコンを操作

そこで思いがけない
〝ツイッターでの拡散”
の凄さを知った

まさか昨日見た
「フォロワー数で 立憲民主党を潰す方法」
が実行されていたとは・・・

案の定、すぐに飛びつき知ったかぶりが始まった飼い主バキ
ただし、ツイッターを自らは行っていないバキにとって
フォロワーとやらがどんな意味を持つのか
正直わかっていなかったようだ

情けない思いもあったが、
下記の記事を見せなきゃって・・・

韓国人フォロワー大量購入→立憲民主をフォローさせる→暴露して潰す 
これって違法?立憲民主党潰す 掲載行為は違法?
 
2017年10月13日 9時57分 弁護士ドットコム

「フォロワー数で 立憲民主党を潰す方法」と題した匿名ブログが10月7日、公開された(12日に削除)。
このブログは「はてな匿名ダイアリー」に掲載されたもの。
「憎き利権(原文ママ)民主党を潰したいあなたへ」という呼びかけから始まり、「フォロワーを買おう!」「フォロワー激増を訝しもう!」「外国人フォロワー 特に韓国人フォロワーが多いことをバラそう!」と、3段階に分けてその方法を説明していた。立憲民主党がをスタートさせたところ、他の政党を抜く勢いでフォロワー数が急増。
「フォロワーを購入しているのではないか」という噂がネット上で飛び交ったことに乗じ、わざと疑惑を深めて、立憲民主党の評判を落とそうとする行為とみられる具体的な方法としては、まず、外国人フォロワー(特に韓国人フォロワー)を100万人規模で購入し、立憲民主党のアカウントをフォローさせる。
さらに、激増したフォロワーについての疑問の声をネットに書き込み、世論が盛り上がった段階で、フォロワーのほとんどが外国人であるという「事実」をネット上にばら撒くというものだ。
「この時韓国人フォロワーが多いととても効果的!」「さあ、今月のお小遣いでLet’s愛国!」などと書かれていた。
そもそもTwitterのアカウントを購入することは、Twitterの規約に違反しており、禁止行為にあたるのだが、今回の呼びかけ通りに実行した場合、公職選挙法などの法律に違反する可能性はあるのか。深澤諭史弁護士に聞いた

●偽計業務妨害罪と名誉毀損罪の可能性「前例があることではないため難しい問題ですが、いくつかの罪に該当する可能性はあります」。深澤弁護士はそう指摘する。
具体的にはどのような行為が、罪に当たるのだろうか。
「政党のフォロワーを大量購入して、『フォロワーが激増しているのは怪しい』などの疑問の声を広めて、不正行為の疑いをかけるといった行為です。ブログでは『外国人フォロワーなら5万人が17000円で買える。100万人規模でフォロワーを購入してね』などとしています。
そうしてフォロワーを増やしてから、『激増したフォロワーのほとんどが外国人であるという『事実』をネット上にばら撒こう』と訴えています。
これらのフォロワーは、適当に作成された架空のアカウントであり、実体がありません。
したがって、この行為により、実際に増えたフォロワーのほとんどは外国人であるという事実がないにもかかわらず、そのような事実があると、虚偽の事実を公にすることになります。
このような行為は、公選法235条2項の虚偽事項公表罪に当たる可能性があります。外国人フォロワーが沢山いる、という話だけではなくて、さらに『フォロワーを大量購入している』という内容にまで及んだとすれば、この点についても、虚偽の事実を広めた、ということで同罪が成立する可能性があります。
さらに、政党は、有権者からの疑問に対応する、疑惑を払拭するための活動が必要になり、本来の選挙運動に差し支えが出る可能性もあります。
そうすると,詐術によって選挙の妨害をしたということで、公選法225条2号の選挙の自由妨害罪に当たる可能性があります」他には、どのような罪が可能性として考えられるのだろうか。
 「フォロワーの多くが外国人である、あるいは、フォロワーを大量購入したという虚偽の事実を広めたということであれば、名誉権を侵害したということで、名誉毀損罪(刑法230条1項)にも該当する可能性があります。
さらに、そういった疑いをかけられた場合、政党はその疑いを晴らすための活動が必要になるでしょう。
そのため、偽計により政党の活動という業務が妨害された、ということで偽計業務妨害罪(刑法233条)にも当たる可能性があります。
これらの罪の中で、今回のようなケースは、非常に判断が難しいのですが、偽計業務妨害罪と名誉毀損罪に該当する可能性が最も高いのではないかと考えられます」

今回のブログでは、こうした行為を呼びかけたわけだが、呼びかけること自体も、罪に当たるのだろうか。
「はい、呼びかけることにより、これを読んだ人が実際に行為に及んだ場合、犯罪をするようにそそのかしたということで、教唆犯、つまり共犯に問われる可能性があります。また、方法を詳しく解説した、ということであれば、手助けをしたということで幇助犯に問われる可能性もあるでしょう。また、実際に行為に及ぶ者がいないとしても、選挙犯罪の扇動については、別に選挙犯罪の煽動罪(公選法234条)というものがあり、これに該当する可能性があります」

(弁護士ドットコムニュース)

たった一日で、あっという間に
仕組まれたものも拡散されて
一気に拡大誇張を伴って
〝本当”になってしまう
どんなに否定しても
それは怪獣となって全国、全世界を駆け回ってしまうのかと・・・

そういえば、未成年の喫煙は禁止(当たり前)で
某大学野球部に入部できなかった高校生がいたという
その後、その後輩が入部するも
一日目にその先輩から電話があり、先輩に会いに地元へ帰ったとか・・・
ネットでは
いじめや厳しいからとかでやめたのではないか?
と、語られていた

選挙権はないので、飼い主バキには
ネット情報をうのみにせず
自分の頭で考えるよう伝えたい

100人中99人が嫌いだと言っても
自分が好きならそれでいいではないか
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最後は自分の心で決めようと飼い主に言いたい




by fujiki-seki | 2017-10-14 08:27 | ガス文庫2《俺は知ってる》
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